盗撮すると職場を解雇される?解雇されないために知っておくべき知識とは
盗撮は犯罪で、やってはいけないことです。
ただ、とても反省しもう二度とやらないと誓っているにも関わらず、職場を解雇されてしまったら、その後の生活に大きな影響が出てしまいます。
盗撮で逮捕されると職場を解雇されてしまうのでしょうか?
この記事では、解雇されないために知っておくべき知識についてご紹介します。
盗撮をすると職場を解雇される?
盗撮で職場を解雇されるかどうかは、民間企業か、公務員かによって異なる部分があります。
①民間企業
一般の民間企業では、懲戒解雇の事由は就業規則で定められています。
盗撮をして捜査をされていることだけをもって懲戒解雇されることはありませんが、起訴されて有罪になった場合には懲戒解雇事由にあたり、懲戒解雇される可能性があります。
しかし、就業規則でどのように定められているのか、またその解釈をどのようにするかによって異なる判断がされることもあります。
②公務員
公務員の場合、国家公務員法や地方公務員法において禁錮以上の刑に処せられた場合には失職することが定められているため、職を失うことになります。
また、これは執行猶予が付いた場合でも同様です。
会社にバレなければ大丈夫?
では、盗撮で逮捕されたことは会社にバレてしまうのでしょうか?
盗撮を私生活の中で行ってしまった場合、捜査機関は原則として会社に連絡することはないと考えてよいでしょう。
しかし、何も知らない家族が帰ってこない被疑者(盗撮をしてしまった人)を心配して会社に連絡する可能性や、ある日突然無断欠勤した被疑者に何かあったのではと家族や警察に連絡する可能性もありますし、その内容によってはニュースや新聞などで報じられることもあり、その過程で会社が事情を知ることになる場合もあります。
公務員の場合にも、盗撮をして逮捕されたことがニュースや新聞などで報じられることがあり、報道により職場に知られることも考えられます。
また、そもそも、盗撮を行った場所が会社内であったり、会社のパソコン内に動画を保存していた場合や被害者が社内の人だったりする場合には、会社に連絡が入り、知られてしまうことになる可能性は高いと思われます。
もし会社に盗撮で逮捕されたことがバレなかったとしても、逮捕されると最大で23日間身柄を拘束される可能性があり、長期の無断欠勤が懲戒解雇事由にあたる場合もあります。
盗撮で解雇されないためにどうしたらよいか?
盗撮で解雇されないためにはどうしたらよいのでしょうか。
①逮捕されないこと
まず重要なのは逮捕されないことです。
先述のとおり、逮捕勾留されると最大で23日間は身柄を拘束されてしまいます。
身柄拘束の期間が長くなれば、それだけ会社に事実が知られ、解雇されてしまう可能性も高くなってしまいます。
自首をする、身元を明かして逃亡や証拠隠滅のおそれはないことをアピールするなどの方法を検討しましょう。
もしすでに任意で警察署から呼び出しを受けている場合には、出頭した方がよいでしょう。
警察からの呼び出しに応じない場合には、逮捕されてしまう可能性も高まります。
②早期に釈放してもらうこと
もし逮捕されてしまった場合には、早期に釈放してもらうことが重要です。
身柄の拘束が長くなればなるほど、会社に事件について知られる可能性が高まり、また欠勤が長く続いてしまうことで懲戒解雇になる可能性も高くなってしまいます。
③不起訴処分を目指すこと
逮捕勾留され、会社に盗撮したことがバレてしまった場合でも、不起訴処分となれば懲戒解雇は回避できる可能性もあります。
不起訴処分となるためには、被害者と示談をすることが重要です。
通常、被疑者に対し被害者の連絡先などは教えてもらえません。
弁護士が間に入ることで、被害者との示談をし、不起訴処分となることを目指しましょう。
まとめ
盗撮で職場を解雇されてしまう不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談しましょう。
逮捕されてしまっても、なるべく早く釈放してもらえるよう働きかけたり、不起訴処分を目指すために被害者と示談を進めるなどの弁護活動を行うことができます。
もし家族が盗撮で逮捕されてしまった場合にも、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。