少年事件の一覧
少年事件における犯罪少年の終局的な処分はどうなるのか
少年法3条1項では、審判に付すべき少年として、犯罪少年(罪を犯した少年。1号)、触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。2号)、ぐ犯少年(将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年。3号)を掲記しています…
少年法3条1項では、審判に付すべき少年として、犯罪少年(罪を犯した少年。1号)、触法少年(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。2号)、ぐ犯少年(将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年。3号)を掲記しています…